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公務員の不動産投資は基本的にばれません。
まったく対策なしでだと、ばれてしまうこともあるかもしれませんが、少々の注意をすればばれることはまずありません。

それに、ばれても法的に問題になる場面は限られています。
懲戒処分になることはほとんどないといっていいでしょう。

公務員の不動産投資がばれるのはどんな場面?



自分でばらす


ある意味論外です。
自慢なのか相談なのか、職場で上司や同僚に話してしまうような場面です。
周囲から見れば隠す気がないとしか思えないようなケースです。

上司や同僚にばれる


上司や同僚に勘づかれてばれてしまうケースです。
不審な行動から上司や同僚が勘づくことがあります。

といっても、注意を払っていればばれるようなことはありません。
不動産会社から電話がかかってくる、机の上に不動産の資料が置いてある等、不動産投資を職場に持ち込むようなことをしなければ大丈夫でしょう。

それと、飲み会では気をつけましょう。

税金からばれる


税金から不動産投資がばれることがあります。
これには2パターンがあって、毎年の住民税の通知からばれるパターンと申告漏れなどからばれるパターンがあります。
毎年の住民税の通知から職場にばれることは、それほどありません。
不動産投資で驚くほどもうかっていれば別でしょうが、ほとんどは気づかれません。
少々税額が違っていても、それに関心を払っているほど担当者も暇ではありませんから。

まずいのは申告漏れなどを指摘され、過年度分について修正申告をした場合です。
過年度の所得税増額に伴う住民税増額の通知については、毎年の通知とは違う時期に届きますから、これには職場も気づきます。
ほぼ間違いなく増額の原因を詰問されますから、不動産投資をしていることがばれてしまいます。

不動産投資が職場にばれても実害は少ない


不動産投資がばれても、実害が出ることは多くありません。
不動産投資が事業的規模等、一定の基準に該当しなければ副業制限にかからないからです。

公務員の不動産投資(不動産賃貸経営)については、次の要件に該当する場合、人事院の承認または任命権者の許可を得る必要があります。

1 不動産の賃貸(次のいずれかに該当)
  • 独立家屋の数が5棟以上または区画の数が10室以上(いわゆる5棟10室基準)
  • 土地の賃貸契約の件数が10件以上
  • 劇場等の娯楽集会、遊技等の設備がある
  • 建物が旅館、ホテル等特定の業務用途
2 駐車場(次のいずれかに該当)
  • 建築物または機械式
  • 駐車台数が10台以上(いわゆる10台基準)
3 賃貸料収入が年額500万円以上

これらに該当しなければ、承認や許可は不要なので、不動産投資していても問題にはなりません。

事業的規模の不動産投資がばれると…


では、行っていた不動産投資が上記の要件に当てはまる、事業的規模だった場合にはどうなるでしょうか?

事業的規模の不動産投資をする場合、予め人事院の承認または任命権者の許可を得る必要があります。
これを得ずに事業的規模の不動産投資を行っていたとなると、副業制限に違反することになるので、懲戒処分の対象となります。

不動産投資で懲戒免職になることはほぼない


懲戒処分の対象にはなりますが、懲戒免職になることはほとんどありません。
承認または許可を得ずに事業的規模の不動産投資を行っていた場合、戒告または減給が標準的な懲戒処分です。
確かに、不動産投資の規模や承認または許可を得なかった期間等によっては停職以上の処分となることもあります。
しかし、副業制限違反を繰り返すなど悪質性がよほど高いと判断されなければ、懲戒処分になることはないでしょう。

公務員の不動産投資をばれないようにするには


公務員の不動産投資は、ある程度注意していればばれることはありません。
不動産投資をしていることを自慢しない、不動産投資を職場に持ち込まない、確定申告はきちんと期限内にするなど、最低限の注意を払っていれば問題になることはないでしょう。

それに不動産投資の対象が一定規模以上にならなければ副業制限違反になることもありません。
借りに懲戒処分になったとしても、停職以上の処分になることは限られたケースです。

とはいっても、ばれないに越したことはありません。
最低限の注意を払いつつ、不動産投資に取り組めば大丈夫です。